東京都感染拡大防止協力金とは?
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、都の要請や協力に応じて、施設の使用停止に全面的に協力している中小の事業者に対して給付される協力金です。
【受付期間】
令和2年4月22日~同年6月15日まで
⇒この期間の東京都感染拡大防止協力金の申請は終了しました。
【支給額】
50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
【申請要件】
- 東京都内に事務所や店舗があり、中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方
- 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可を取得の上、運営している方
- 「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
- 「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
- 「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
- 緊急措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
- 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員が暴力団関係者に該当しないこと。また、申請事業者の経営に暴力団関係者が事実上参画していないことが必要です。
【必要書類】
- 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
- 誓約書
- 緊急事態措置以前に営業活動を行っていることがわかる書類(写し可)
- 業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(写し可)
※飲食店営業許可証等 - 本人確認書類
- 休業等の状況がわかる書類
- 支払金口座振替依頼書
【Q&A】
飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?
→夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。この場合に、朝5時から夜20時までの間、営業を終日休業した場合も対象となります。
普段夜20時に閉店している飲食店ですが、短縮営業すれば協力金の支給対象になりますか?
→都から夜20時から翌朝5時までの営業時間の短縮を要請しており、夜20時閉店であれば通常の営業を変わらないため、給付対象になりません
- 感染拡大防止協力金は、円滑な申請と支給を目指しています。東京都では、専門家の事前確認を推奨しています。下記は対象となる専門家です。
- 税理士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
- 行政書士
- 東京都内の青色申告会
詳しくは東京都感染拡大防止金のポータルサイトをご覧下さい。
行政書士オリーブの樹事務所では、この「感染拡大防止協力金」の給付申請の専門家として、書類作成、添付書類の確認、申請代理等を通じて休業にご協力されている中小企業、個人事業主の方を全面的に支援します。
なお、「感染拡大防止協力金」の受給申請については、専門家への報酬や交通費、その他諸経費等は東京都の負担となりますので、ご依頼者様の金銭的負担は一切ありません。
ただし、受給につきましては要件(詳細は裏面をご覧ください)をみたしている必要があります。まずはお気軽にご連絡下さい。