忙しい社長のための、建設業許可ワンストップ申請代行
要件確認・書類作成・提出まで一括対応。
建設業許可申請について
建設業を営むにあたり、一定規模以上の建設工事を請け負う場合には、建設業法に基づく建設業許可を受けることが必要となります。これは、建設工事が受注生産であるという特性を有しており、注文者が工事着手前にその品質を直接確認することができないためです。また、仮に手抜き工事や粗雑な施工などの不適正な施工が行われた場合でも、その欠陥は工事完成後でなければ判明しないことが多く、完成後において完全な修復が困難となるケースも少なくありません。さらに、建設工事の安全性や耐久性については、完成から数年を経過しなければその良否が判断できない場合もあり、工事完成後に重大な支障が生じるおそれもあります。このような建設工事の特性を踏まえ、不適正な施工による被害を未然に防止し、発注者の保護を図ることを目的として、一定の軽微な工事を除き、施工能力・資力・信用を有しない建設業者を排除するための制度として、建設業許可制度が設けられています。
許可が必要かどうかは、工事金額や契約内容によって判断されるため、
「自社は建設業許可が必要なのか分からない」というご相談も少なくありません。
行政書士オリーブの樹事務所では、建設業許可の新規申請・更新を中心に、事業の実情に沿った形でのサポートを行います。
建設業許可が必要となるケース
元請け、下請けを問わずに請負契約を締結する場合において、以下のいずれかに該当する場合は建設業許可の取得が必要です。
- 1件の工事請負金額が 500万円以上(税込) の場合
- 建築一式工事で、1,500万円以上 または延べ面積150㎡以上の工事
※ 軽微な工事に該当するかどうかは、
工事内容や契約形態によって判断が分かれることがあります。
建設業許可の区分(一般建設業・特定建設業)
建設業許可は、工事の請負形態や下請金額に応じて、
「一般建設業」と「特定建設業」のいずれかに区分されます。
どちらの許可が必要かは、
工事の内容や下請への発注金額によって判断されるため、
事前の確認が重要です。
一般建設業許可
建設業許可は、原則として1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上又は延べ面積150㎡以上の木造住宅)の工事を請け負う場合に必要となります。
そのうち、発注者から直接請け負った工事について、下請に出す金額の総額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合は、一般建設業許可に該当します。
特定建設業の要件に該当しない通常の許可区分が、一般建設業です。
中小規模の建設業者様や、下請けを中心とする個人事業者様の場合、多くは一般建設業許可に該当します。
特定建設業許可
特定建設業許可は、
元請として工事を請け負い、
下請代金の総額が一定額以上となる場合に必要な許可です。
1件の工事について、下請代金の総額が
4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)
となる場合には、特定建設業許可が求められます。
特定建設業許可では、
一般建設業許可よりも厳しい
財産的基礎や体制面の要件が求められます。
建設業許可申請の主な種類(新規・更新・業種追加)
建設業許可(新規申請)
これまで建設業許可を取得していない事業者様が、初めて建設業許可を取得するための申請です
建設業許可(更新)
建設業許可の有効期間は 5年間 です。
期限が切れる前に、更新申請を行う必要があります。
建設業許可(業種追加)
既に許可を取得している事業者様が、
新たな工事業種を追加する場合の申請です。
建設業許可申請の主な要件
建設業許可申請では、主に以下の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(経管) の要件
- 営業所技術者(専任技術者) の配置要件
- 財産的基礎(自己資本・資金調達能力)
- 欠格要件に該当しないこと
これらの要件は、
実務経歴や書類の整理方法によって判断が分かれることもあり、
事前の確認が重要となります。
行政書士オリーブの樹事務所のサポート内容
当事務所では、建設業許可申請を
単なる「取得手続き」としてではなく、
許可取得後の継続や更新までを見据えたサポートを行います。
- 建設業許可の要件確認・事前相談
- 必要書類の整理・作成
- 建設業許可申請書類の作成・申請代理
- 許可取得後の決算変更届・更新手続きのご案内

初めての方にも分かりやすく、
無理のない進め方をご提案します。
建設業許可申請でよくあるご相談

- 建設業許可が必要かどうか分からない
- 経管や専任技術者の要件を満たしているか不安
- 書類が揃っていないが申請できるか
- 将来的に業種追加を検討している
このような場合でも、
現状を整理するところからご相談いただけます。
建設業許可申請のご相談について
建設業許可申請に関するご相談は、
「まだ検討段階」という場合でも問題ありません。
現在の状況を確認したうえで、
必要な手続きや今後の進め方をご案内します。
まずはお気軽にお問い合わせください。

