更新忘れによる失効を防ぐための、建設業許可更新サポート

期限管理から書類確認・提出まで、確実に対応します。

建設業許可の更新について

建設業許可は、取得すれば終わりではありません。
許可の有効期間は5年間と定められており、継続して建設業を営むためには、期限内に更新手続きを行う必要があります。

更新手続きを怠った場合、許可は自動的に失効し、
その後は「更新」ではなく 新規申請として一から許可を取り直す必要が生じます。

更新期限を過ぎるとどうなるのか

更新申請は、許可の有効期限が満了する日の30日前までに行うのが原則です。
この期限を過ぎてしまうと、

  • 建設業許可は失効する。
  • 失効期間中は、許可が必要な工事を請け負えない
  • 再取得には、新規申請と同等の手続き・期間が必要
    といった、事業上の大きなリスクが生じます。

「うっかり忘れていた」「忙しくて後回しにしていた」
という理由で失効してしまうケースも少なくありません。

許可更新の本質

建設業許可の更新は、
単なる期限延長ではなく、現在も許可要件を満たしているかを確認する手続きです。

そのため、更新申請では
「新規申請時と同様の要件を、引き続き満たしていること」
が求められます。

また、許可取得後に生じた
役員・所在地・専任技術者などの変更事項について、適切に変更届が提出されていること
も、更新申請の前提条件となります。

建設業許可の有効期間は5年間と長いため、
その間に生じた変更事項が届出されないままになっているケースも少なくありません。

更新申請にあたっては、
変更届や決算変更届の提出状況を含め、現在の状態を整理したうえで手続きを進める必要があります。

更新には「決算変更届」の提出が前提です

建設業許可の更新手続きでは、
**直近5期分の決算変更届(事業年度終了報告)**が、すべて提出済みであることが前提条件となります。

決算変更届が未提出の場合、

  • 更新申請を受理してもらえない
  • まず未提出分の決算変更届を遡って提出する必要がある

など、更新スケジュールに大きな影響が出ることがあります。

そのため、更新をご検討の際には、
**「更新手続き」+「決算変更届の提出状況確認」**をあわせて行うことが重要です。

更新前に確認すべき主な変更事項

建設業許可の更新申請にあたっては、
単に期限が到来しているかどうかだけでなく、
許可取得後に生じた変更事項が、適切に届出されているかを確認する必要があります。

特に、次のような変更があった場合には、
更新申請の前に変更届の提出が必要となることがあります。

① 役員・商号・所在地等の変更

次のような変更があった場合、変更届の提出が必要です。

  • 役員の就任・退任
  • 商号(会社名)の変更
  • 本店所在地の移転
  • 支店・営業所の設置や廃止

これらは、建設業許可の基本情報に関わる事項であり、
未届のままでは更新申請を進めることができません。

② 経営業務の管理責任者等の変更

経営業務の管理責任者等に関して、

  • 人が変わった
  • 常勤性に影響がある配置変更があった
  • 体制の見直しが行われた

といった場合には、変更届の提出や、
場合によっては要件の再確認が必要となります。

更新時には、
現在の体制が許可要件を満たしているか
を改めて確認されます。

③ 専任技術者の変更

専任技術者についても、

  • 退職・異動
  • 資格の変更
  • 実務経験による要件充足の見直し

などがあった場合には、
変更届の提出が必要です。

特に、専任性や常勤性に関わる点は、
更新審査においても重要な確認事項となります。

④ 決算変更届(事業年度終了報告)の提出状況

建設業許可の更新申請では、
直近5期分の決算変更届が、すべて適正に提出されていること
が前提となります。

  • 提出漏れがある場合
  • 一部の期だけ未提出となっている場合

には、まず未提出分の決算変更届を提出したうえで、
更新申請を行う必要があります。

⑤ その他、許可要件に影響する変更

上記以外にも、

  • 使用人数や体制の大きな変更
  • 財務状況の変化(資本金額の変更等)
  • 欠格要件に関わる事情の発生

など、許可要件に影響を与える変更があった場合には、
更新手続きに影響することがあります。


更新手続きは「事前整理」が重要です

建設業許可の有効期間は5年間と長いため、
その間に生じた変更事項が整理されないまま、
更新時期を迎えてしまうケースも少なくありません。

更新申請をスムーズに進めるためには、変更届・決算変更届の提出状況を確認し、
現在の許可内容と実態を一致させたうえで手続きを行うことが重要です。

更新申請をスムーズに進めるためには、変更届・決算変更届の提出状況を確認し、
現在の許可内容と実態を一致させたうえで手続きを行うことが重要です。

特に、役員や商号、本店所在地の変更、専任技術者や常勤役員等の体制変更などについては、
過去に提出すべき変更届が未了となっていることもあります。

これらを整理しないまま更新申請を行うと、更新手続きの段階で修正や追加対応が必要となり、
結果として手続きに時間を要してしまうことがあります。

更新は「期限のある手続き」であるため、直前になって慌てるのではなく、
事前に状況を確認し、必要な届出を整理しておくことが更新を円滑に進めるためのポイントとなります。

さらに、更新手続きにあたっては、内容によっては登記の変更が必要となる場合もあります。

その場合、登記申請から完了までには一定の期間を要するため、
更新時期が迫ってから対応を始めると、登記完了を待つ間に手続きが進められず、時間的なロスが生じてしまうこともあります。

また、更新期限が迫った状況で急いで対応しようとしても、司法書士への依頼がすぐに受け付けてもらえないケースもあり、
結果として、必要な書類が期限までに整わないまま許可の有効期間を迎えてしまうことも考えられます。

さらに、時間的な余裕がない中で処理を進めた場合には、記載内容の確認が十分に行えず、
複数の手続きが重なることで思わぬミスが生じてしまうこともあります。

こうした状況が重なると、
申請内容について説明を求められる場面が生じるなど、
手続き全体に余計な負担がかかってしまうことも考えられます。

そのため、更新手続きについては、期限直前に対応するのではなく、
必要となる手続きや準備事項を事前に整理したうえで、計画的に進めることが重要といえるでしょう。