毎年の届出を、将来の手続きまで見据えて丁寧にサポートします。
建設業許可に関する決算変更届を、適切な形で作成・提出します。
はじめに
建設業許可を受けている事業者は、
毎事業年度終了後に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する義務があります。
この手続きは、許可の更新とは別に、
毎年必ず行う必要がある重要な届出です。
提出を怠った場合、
更新申請や経営事項審査ができなくなるなど、
後の手続きに支障が生じることがあります。
このページでは、
決算変更届の基本的な考え方と、
実務上注意すべきポイントを整理してご説明します。
決算変更届(事業年度終了届)とは
決算変更届とは、
建設業法に基づき、
事業年度が終了した後に、
事業内容や財務状況を行政庁へ報告するための届出です。
建設業許可を受けている限り、
法人・個人事業主を問わずに、毎年提出が必要となります。
提出期限と提出先
提出期限
事業年度終了後4か月以内
(例)
3月決算の場合 → 7月末まで
提出先
建設業許可を受けた
都道府県知事または国土交通大臣
決算変更届で提出する主な書類
- 事業年度終了届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書(法人の場合)
- 納税証明書(法人:法人事業税/個人事業主:個人事業税)
- その他、許可内容に応じた書類
※納税証明書については、建設業として事業を継続していることを確認する趣旨から、
事業税に関するものの提出が求められます。
実務上、注意しておきたいポイント
決算変更届は、
形式的な手続きと捉えられがちですが、
実務では次のような点でつまずくケースが少なくありません。
- 財務諸表の数字の整合が取れていない
- 工事経歴書の記載内容と決算数値の関係が整理できていない
- 元請・下請の区分や工事内容の整理が曖昧
これらは、提出時点では問題にならなくても、
後の手続きで説明が必要になる場面が生じることがあります。
翌年以降に影響が出る可能性について
決算変更届は、原則として
毎事業年度ごとに完結する手続きですが、
その内容が将来の手続きに影響を及ぼすことも考えられます。
※例えば、手続きの内容や状況によっては、
過去の工事実績や経営状況について確認が行われることもあるかと思われます。
その際、決算変更届の記載内容が参考とされることになるのではないでしょうか。
このように、決算変更届は「その年だけの書類」というよりも、
将来の手続きの基礎資料として扱われる側面も持っています。
だからこそ、専門家に相談する意義があります
決算変更届は、
毎年必ず提出する定例的な手続きである一方、
その内容が後の手続きにおいて参照される可能性を完全に切り離すことはできません。
そのため、
- 今回の記載内容が、将来振り返ったときに説明できるものになっているか
- 工事実績や金額の整理が、後の手続きと整合する形になっているか
- 行政庁の運用を踏まえた表現・構成になっているか
といった点を意識して作成しておくことが重要になります。
専門家に相談することで、
その年の届出を通すことだけを目的とせず、将来の手続きを見据えた形で書類を整理することが可能になります。
決算変更届でお悩みの方へ
- 毎年の提出が負担になっている
- 内容がこれで適切なのか不安がある
- 経営事項審査や業種追加も視野に入れて整理したい
そのような場合は、
一度、専門家へ相談されることをおすすめします。
状況を確認したうえで、
現在の内容と将来の手続きを見据えた整理方法についてご案内いたします。
