経営業務の管理責任者については、従来から一定の経験年数が求められてきました。建設業の経営業務の管理責任者として5年以上の経験、または役員等として経営業務に関与していた期間が通算6年以上といった年数要件が制度上定められ、主として個人の経験年数の確認が中心となっていました。

令和2年の建設業法改正では、「経営業務の管理責任者を置く」という形式から、「経営業務を適正に管理する能力」を有することという表現に整理されました。これにより、単に年数を満たしているかどうかだけでなく、経営体制として適切に機能しているかどうかを確認する考え方が明確になりました。

その後の運用においても、経験年数の充足に加え、現在の役員構成や業務分担との整合が重視される傾向にあります。形式的に基準を満たしているだけではなく、会社として経営業務を適切に管理できる体制があるかどうかが確認対象になります。

必要に応じて、登記事項証明書による役員構成の確認に加え、組織図や業務分掌規程などの資料により、経営体制の説明を求められることもあります。

もっとも、中小規模の会社では、実質的に一人で経営を担っているケースも少なくありません。その場合でも、「一人いれば足りる」という理解ではなく、現在の体制として経営業務が適切に管理されているかを説明できることが前提になります。

経営業務の管理責任者は、単なる肩書きではありません。過去の経験をどう証明するかに加え、現在の会社の経営体制として合理的であるかどうか、そこまで含めて整理する必要があります。

条文上は年数で整理されていますが、実務では「どう組み立てるか」で結論が変わります。代表者の経験だけで足りるのか、補佐体制として整理するのか、あるいは別の役員を経管とするのか。ここは個別に検討が必要になります。

具体的な整理のパターンについては、別ページで詳しく解説しています。

経営業務の管理責任者の整理パターンはこちら