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古物商許可申請 [古物の区分]

古物の種類

古物営業法第5条第1項第3号の国家公安委員会規則で定める古物の種類・区分は古物営業法施行規則第2条により大きく分けて13種類に区分されています。

  1. 美術品(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品類)
  3. 時計・宝飾品類(時計・眼鏡・宝石類・装身具類・貴金属類等)
  4. 自動車(その部品を含む)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部品を含む)
  6. 自転車類(これらの部品を含む)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、パソコン等)
  9. 機械工具類(電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、ゲーム機等)
  10. 道具類(家具、什器、運動用具、楽器、CD、DVD、ゲームソフト等)
  11. 皮革・ゴム製品類(鞄、靴等)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業施行令第1条各号に規定する証票その他のものをいう。)

この区分については、別記様式第1号の許可申請書において、この13品目よりご自身が扱う古物を選択するようになります。
複数の品目を選択することは可能ですが、選択した品目を取り扱う知識を問われ、許可の取得が難しくなるケースもありますので、必要最低限の品目を選択するようにしてください。


行政書士オリーブの樹事務所 古物商許可申請 報酬額

業務名
報酬額
古物商許可申請  ¥38,000~
古物商 変更届出 (各種)¥15,000~

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