行政書士法第12条について

行政書士法第12条について

行政書士法第12条(秘密を守る義務)において、「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする」と規定されています。

これに違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

当事務所は、業務を行う上で知った情報を第三者に漏らすことはありません。特定個人情報の取扱い及び管理もつきましても厳重に行っておりますので安心して業務をご依頼いただければと存じます。

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