月~土 10:00 ~ 18:00 日祝(要予約)042-673-2548
行政書士法に基づく国家資格者です。他人の依頼を受け報酬を得て、官公署(各省庁、都道府県庁、市、区役所、町、村役場、警察署等)に提出する書類(例:許認可申請)の作成、同内容の相談や提出手続きの代理、権利義務(例:契約書や遺産分割協議書等)又は事実証明(例:各種議事録や財務諸表等)に関する書類を作成することを業務とします。
「ただし他の法律において制限されている業務を除きます。(例:登記申請等の「裁判所」への提出書類や税務書類等)」 行政書士法1条の2より
ちなみに、行政書士の徽章は「コスモスの花」に行の文字で、「調和と真心」を意味しています。
当事務所は、経営理念である中小企業、個人の経営者に寄り添った業務を継続していきたいという想いから行政書士の独占業務である許認可申請と、その申請に付随する業務、または許可取得後の義務(例えば建設業であれば、5年ごとの更新や決算変更届等)を行っています。
取扱業務は、建設業許可申請を中心として、産業廃棄物収集運搬許可申請、宅地建物取引業免許申請、古物商許可申請等を取扱っています。その他の許認可申請についてもご相談下さい。
※許可とは、法令または行政行為によって既に課されている一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に特定の行為をすることができる行政行為です。
※認可とは、私人間の契約・合同行為等の法律行為を補充してその法律上の行為を完成させる法律行為です。
当事務所では書類の作成だけではなく、出来る限りお客様のご負担を軽減し、本来の業務に集中していただけるように心掛けております。
許認可申請では、提出に必要な添付書類は、ご本人様以外が取得できない書類を除いて、当事務所の方で用意させていただきます。
許認可申請他、官公署へ提出する書類について、お困り事、お悩み事等があるようでしたらお気軽にご相談ください。電話での相談料は無料です。
当事務所は、建設業許可を中心として、産業廃棄物収集運搬業許可、宅地建物取引業免許等の建設業に関連した許認可申請を取扱っています。メールや電話でのご相談は無料です。
建設業関連の許認可申請の他に、飲食店営業許可、古物商営業許可等の営業に係わる許認可申請を取扱っています。その他の許認可申請につきましてはお問合せ下さい。
当事務所では、株式会社、合同会社の設立のお手伝いをさせていただきます。定款作成業務のみを承ることも可能です。また電子定款が使用可能です。定款の印紙代4万円を節約できます。
※設立登記につきましては、司法書士を紹介させていただきます。