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飲食店を営業をするには食品衛生法第52条により、都道府県知事の許可を受ける必要があります。所管する保健所に営業許可申請を行い、都道府県が定めた施設基準に沿った施設をつくり許可を受けなければなりません。また衛生的な管理運営のために、施設ごとに食品衛生責任者を配置しなければなりません。下記において、営業許可申請の流れをまとめてみました。
営業所を所管する保健所の食品衛生担当に事前に相談を行います。
※施設の工事着工前に当該施設の設計図等を持参する
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施設工事完成予定日の10日程度前に申請書類等を提出する。
※申請の際に、担当者と工事の進行状況の連絡方法や検査日等の相談をする。
※食品衛生責任者の資格が必要となります。
(栄養士、調理師などの資格がない場合はあらかじめ講習を受けるひつようがあります)
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施設完成の確認検査を受ける。検査当日は、営業者の立ち合いが必要です。
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施設基準適合確認の後、許可書が交付されます。
※数日かかりますので、開店日については事前に打ち合わせしておく必要があります。
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営業開始
営業許可の取得後は、食品衛生責任者の名札を営業所内に掲示する必要があります。
以上が、飲食店の許可を申請する際の簡易的な流れになります。
保健所の事前相談については、工事の着工前に施設の設計図等を持参して行っておいた方が無難です。もし工事の着工後に、施設に関して許可基準が満たせていないなどの不具合があった場合、工事のやり直し等の損害が多大になってしまう可能性があります。次は、許可の基準を説明します。
飲食店営業許可の基準は、大きく分けて「人的基準」と「施設基準」があります。最初に、「人的基準」とは、①施設ごとに食品衛生責任者を置くこと②欠格事由に該当しないことです。
食品営業に関する衛生面の管理責任者で、施設ごとに置く必要があります。食品衛生上の危害防止や、衛生管理が法令違反にならないように管理をする役目を担っています。
また、食品衛生責任者になれるのは、
栄養士、調理師、製菓衛生師、と畜場法に規定する衛生管理責任者または作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者または食品衛生監視員となることができる資格を有する者、食品衛生管理者の資格取得のための養成講習会修了者です。
上記1~3は、食品衛生法第52条2項1~3号の条文です。簡単に説明すると、この法律(食品衛生法)に違反して、刑罰や許可の取り消し処分等を受けた者は、それらが終わって2年間は許可を受ける事ができないという事です。
次は⇒飲食店の営業許可申請2 施設基準
| 飲食店営業許可申請 | ¥40,000~ |
| 深夜における酒類提供飲食店営業開始届 | ¥80,000~ |
| 飲食店営業許可申請+深夜における酒類提供飲食店営業開始届 | ¥100,000~ |