ブログ

建設業の許可を取得するために!その1「建設業法の目的と建設業許可」

建設業法の目的と建設業許可

 「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」
 これは、建設業法第1条の条文です。「公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的として、その目的を果たすために、「建設工事の適正な施工」と「発注者の保護」、「建設業の健全な発達の促進」を目標として掲げ、その手段として「建設業を営む者の資質の向上」と「建設工事の請負契約の適正化等」が定められています。簡単に言うと、建設業を営むのは、経営能力、施工能力、資力信用のある者で、不正、手抜き工事や粗末な工事をするような不適格な業者を排除することにより、請負契約が適正となり、それにより発注者と下請負人の保護も図られるというものです。そのため、建設業を始めるためには軽微な建設工事のみを請け負う者を除き、元請負人、下請負人、個人、法人の区別なく許可を受けなければなりません。軽微な建設工事とは、下記の■に該当するものであり 、建設業の許可は必要ありません。

軽微な工事(許可の必要が無い場合)

■「建築一式工事」で下記のいずれかに該当するもの  

  • 1件の請負代金の額が1500万円未満(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)の工事 
  • 請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で、延べ面積の1/2以上を住居の用に供すること)

■建築一式工事以外の建設工事で下記に該当するもの

  • 1件の請負代金の額が500万円未満(取引に係る消費税  及び地方消費税の額を含む)

 ※電気工事業、浄化槽工事業、解体工事業は建設業法とは別の法律にて登録・届出が規定されています。

大臣許可と知事許可

 二つ以上の都道府県の区域内に営業所がある場合は国土交通大臣の許可を、一つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事の許可となります。例えば東京に本店があって、神奈川に支店がある場合は国土交通大臣の許可、東京のみに営業所がある場合は東京都知事の許可が必要となります。また、同一の建設業者は同時に大臣、知事の両方の許可を受けることはできません。他都道府県に新たに営業所を設ける場合は、取得していた業種につき国土交通大臣への「許可換え」の手続きが必要となります。
 もっとも都道府県知事許可の場合でも、建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく他の都道府県でも行うことができます。 

一般建設業と特定建設業

 元請業者として、下請け業者に1件あたりの建設工事を4500万円(税込)以上(建築一式工事の場合は7000万円(税込))で発注する場合は、特定建設業の許可が必要となります。(元請負人が提供する材料等の価格は含まれない)
 元請業者として、下請け業者に発注する建設工事の一件当たりの金額が4500万円に満たない場合、あるいは二次以降の下請け業者は一般建設業の許可の区分となります。
 建設業許可の種類としては、上記の大臣、知事許可との組み合わせで全部で4種類となり、自社の事業に最も適した種類で、申請をする必要があります。

  1. 知事許可の一般建設業       
    ひとつの都道府県のみに営業所があって、下請け業者への発注金額が4500万円(税込)以上(建築一式工事は7000万円(税込)以上)になる見込みのない場合 
  2. 知事許可の特定建設業  
    ひとつの都道府県にみに営業所があって、下請け業者への発注金額が、4500万円(税込)以上(建築一式こ工事は7000万円(税込)以上)になる可能性がある場合
  3. 大臣許可の一般建設業  
    建設業を営む営業所が都道府県をまたいで複数あり、下請け業者への発注金額が4500万円(税込)以上(建築一式工事は7000万円(税込)以上)になる見込みのない場合
  4. 大臣許可の特定建設業
    建設業を営む営業所が都道府県をまたいで複数あり、下請け業者への発注金額が、4500万円(税込)以上(建築一式工事は7000万円(税込)以上)になる可能性がある場合

 次の記事⇒建設業の許可がほしい!!その2「許可の要件」


行政書士オリーブの樹事務所 建設業報酬額表

業務名報酬額
建設業許可申請新規  ¥ 115,000 ~ 
建設業許可更新申請 ¥  60,000 ~ 
建設業許可申請(業種追加 )¥  65,000 ~ 
建設業変更届出(事業年度報告書)¥  30,000 ~ 
経営状況分析申請¥  30,000 ~ 
経営事項審査申請¥  60,000 ~ 
建設業許可変更届(経営業務の管理責任者)¥  30,000 ~ 
建設業許可変更届(専任技術者)¥  25,000 ~ 
建設業許可変更届(役員・その他)¥  20,000 ~ 
建設キャリアアップシステム登録(事業者)¥  22,000 ~ 
建設キャリアアップシステム(技能者1人)¥  14,000 ~ 

関連記事

  1. 建設業の許可を取得するために!その2「建設業の要件」

最近の記事

PAGE TOP