産業廃棄物の収集又は運搬を業務として行う為には、その業務の区域を管轄する都道府県知事の許可が必要となります。
収集運搬とは、排出事業者と産業廃棄物処理業者、又は産業廃棄物処理業者間で、産業廃棄物を現実に移動させることであり、更には産業廃棄物を移動させる際に、飛散や流出を防ぎ確実に中間処理施設等の目的地まで運ぶことです。収集運搬の許可を得ていないと、産業廃棄物を移動させることができません。
また新規で収集運搬業の許可を取得するには、申請の前に公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、終了しておくことが必要です。(終了試験があります)
当事務所では書類の作成及び提出を代行し、許可取得のサポートを行います。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管無)
産業廃棄物収集運搬業新規許可申請(積替保管無) | ¥85,000(税込)~ | ※申請手数料別途必要 |
産業廃棄物収集運搬業更新許可申請(積替保管無) | ¥70,000(税込)~ | ※申請手数料別途必要 |