宅地建物取引業を営う為には、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。宅地建物取引業とは、宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと、或いは宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うことです。簡単に言うと、不特定多数を相手として反復継続的に取引を行うことであり、それを一般的に事業として経営しているとみられることです。
当事務所では、新たに宅地建物取引業の免許を取得したい事業者の書類作成及び申請代行、免許の更新及び届出をサポートいたします。
宅地建物取引業免許申請報酬額表
業務名 | 報酬額 |
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宅地建物取引業者免許申請(新規・知事) | ¥90,000~ |
宅地建物取引業者免許申請(新規・大臣) | ¥150,000~ |
宅地建物取引業者免許申請(更新・知事) | ¥60,000~ |
宅地建物取引業者免許申請(更新・大臣) | ¥80,000~ |
名簿記載事項変更届出各種 | ¥20,000~ |
宅建業協会加入申請 | ¥20,000 |