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古物商とは
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!「古物」とは、古物営業法第2条1項により、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
「古物営業」とは、古物営業法第2条第2項において次に掲げる営業を指します。
1の場合は、
リサイクルショップや古本屋、古着屋等、個人から一度使用した物を買い取り再販する営業を指します。新品の商品は、古物営業に該当しないと思われるかもしれませんが、一度も使用していない新品の商品であっても、個人から買い取って再販する場合には、古物商許可が必要となります。
古物営業法の目的は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るための規制であり、盗品などの混入の可能性が低い古物の売却だけを行う営業や自分が売却した物品を、その売却した相手方から買い受けるだけの営業などは規制の対象外となります。
また、無償で引き取った古物や引き取り料を徴収して引き取った古物を修理して販売したとしても規制の対象外となります。
⇒ 古物の種類へ
次の1.~11.までに当てはまらない者(欠格事由)
古物営業を行うには、営業所が所在する都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。公安委員会へは、営業所のある所在地の所轄警察所署を通じて許可の申請書を提出します。
古物商の許可申請書は警視庁(東京都の場合)のWEBサイトでダウンロードできます。
リンク先警視庁ー 古物営業法施行規則に定める様式 (東京都の場合)
リンク先 神奈川県警察 ー 古物営業法の一部改正に伴う古物商等申請・届出様式
リンク先 埼玉県警察 ー 古物営業に関する申請・届出書類
リンク先 千葉県警察 ー 生活安全部 風俗保安課申請書ダウンロード
リンク先 山梨県警察 ー 古物営業申請
※ 上記の添付書類は、警視庁および各都道府県警で一般的に公表されている書類です。ケースによっては、追加で書類を求められる場合もありますので、申請の前に管轄の警察署で確認をしたほうがよいでしょう。
古物商営業及び古物市場営業に関する手数料は、地方公共団体が条例で定めますが、政令で定める基準額は下記の通りです。
※注)行政書士に依頼した時の報酬額とは異なります。
古物商の許可申請は、ご自身で出来できない手続きではないと思いますが、集める添付書類が多い事、平日しか書類の収集が出来ないこと、書類に不備があった場合には、その都度警察署へ足を運ばなければならなくなる等の理由にて、専門の行政書士にご依頼する事も検討してみてはいかがでしょうか。
| 古物商許可申請 | ¥38,000~ |
| 古物商許可申請 (書類作成のみ) | ¥29,800~ |
| 古物商 変更届出 (各種) | ¥20,000~ |