古物商とは
「古物」とは、古物営業法第2条1項により、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
「古物営業」とは、古物営業法第2条第2項において次に掲げる営業を指します。
- 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの (古物商営業)
- 古物市場を経営する営業 (古物市場営業)
- 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業 (インターネット・オークション営業)
1の場合は、
リサイクルショップや古本屋、古着屋等、個人から一度使用した物を買い取り再販する営業を指します。新品の商品は、古物営業に該当しないと思われるかもしれませんが、一度も使用していない新品の商品であっても、個人から買い取って再販する場合には、古物商許可が必要となります。
古物営業法の目的は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るための規制であり、盗品などの混入の可能性が低い古物の売却だけを行う営業や自分が売却した物品を、その売却した相手方から買い受けるだけの営業などは規制の対象外となります。
また、無償で引き取った古物や引き取り料を徴収して引き取った古物を修理して販売したとしても規制の対象外となります。
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許可申請の手続
許可要件
次の1.~11.までに当てはまらない者(欠格事由)
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 禁固刑や懲役刑に処せられた者や古物の無許可営業、名義貸し、窃盗、背任、遺失物横領や盗品等譲受等で罰金刑に処せられて、5年を経過しない者
- 暴力団員や暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団以外の反社会的勢力、又は犯罪組織の構成員で、集団的に、又は、常習的に暴力的不法行為やその他の罪に当たる違法行為を行うおそれがあると認められる者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条の規定により、古物の営業許可を取り消された者
- 心身の故障によって古物営業を適正に営めない者
- 営業所や古物市場ごとに管理者を選任しないと考えられる者
- 法人において、上記1.~9.のいずれかに該当する者がある場合
- 親族等の法定代理人から古物営業を営むことに許可を得ていない未婚の未成年。ただし、その者が古物商、古物市場主の相続人で、その法定代理人が上記1.~10.の欠格事由に当てはまらない者
申請書の提出先
古物営業を行うには、営業所が所在する都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。公安委員会へは、営業所のある所在地の所轄警察所署を通じて許可の申請書を提出します。
提出書類(申請書)
古物商の許可申請書は警視庁(東京都の場合)のWEBサイトでダウンロードできます。
リンク先警視庁ー 古物営業法施行規則に定める様式 (東京都の場合)
リンク先 神奈川県警察 ー 古物営業法の一部改正に伴う古物商等申請・届出様式
リンク先 埼玉県警察 ー 古物営業に関する申請・届出書類
リンク先 千葉県警察 ー 生活安全部 風俗保安課申請書ダウンロード
リンク先 山梨県警察 ー 古物営業申請
添付書類 (個人)
- 最近5年間の略歴を記載した書面
- 住民票の写し(戸籍の表示、国籍等の記載があるもの)
- 誓約書(欠格事由に該当しないこと記載したもの)
- 身分証明書(準禁治産又は破産開始手続きの決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書)
- 選任する管理者の最近5年間の略歴を記載した書面
- 選任する管理者の住民票の写し
- 選任する管理者の身分証明書
- 選任する管理者の誓約書
- ホームページ利用取引をする場合は、当該ホームページのURLを使用する権限があることを証明する資料
添付書類 (法人)
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員についての最近5年間の略歴を記載した書面
- 役員についての住民票の写し
- 役員についての身分証明書
- 役員についての誓約書
- 選任する管理者の最近5年間の略歴を記載した書面
- 選任する管理者の住民票の写し
- 選任する管理者の身分証明書
- 選任する管理者の誓約書
- ホームページ利用取引をする場合は、当該ホームページのURLを使用する権限があることを証明する資料
※ 上記の添付書類は、警視庁および各都道府県警で一般的に公表されている書類です。ケースによっては、追加で書類を求められる場合もありますので、申請の前に管轄の警察署で確認をしたほうがよいでしょう。
手数料
古物商営業及び古物市場営業に関する手数料は、地方公共団体が条例で定めますが、政令で定める基準額は下記の通りです。
※注)行政書士に依頼した時の報酬額とは異なります。
- 古物営業許可申請 19,000円
- 許可証の再交付 1,300円
- 許可証の書換え 1,500円
古物商の許可申請は、ご自身で出来できない手続きではないと思いますが、集める添付書類が多い事、平日しか書類の収集が出来ないこと、書類に不備があった場合には、その都度警察署へ足を運ばなければならなくなる等の理由にて、専門の行政書士にご依頼する事も検討してみてはいかがでしょうか。
行政書士オリーブの樹事務所 古物商許可申請 報酬額(行政書士報酬)
古物商許可申請 | ¥38,000~ |
古物商 変更届出 (各種) | ¥15,000~ |