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古物商許可を取得するためには、営業所や管理者などの要件を確認したうえで、必要書類を準備し、営業所の所在地を管轄する警察署を通じて申請を行います。
このページでは、古物商許可取得までの大まかな流れをご紹介します。
詳しい申請方法や様式については、各都道府県警察・公安委員会の公式ページをご確認ください。
古物商許可は、営業所所在地や営業内容などを確認したうえで、申請先や手続きを進めることが大切です。
「どこへ申請すればよいのか」「自分の場合は許可が必要なのか」と迷われる方も少なくありません。
当事務所では、お客様の状況を一つひとつ確認しながら、申請先や手続きの流れを整理し、安心して許可取得を進められるようサポートします。
古物商許可は、お客様の状況に応じた書類を準備し、管轄する警察署へ申請します。
申請後は警察による審査が行われ、必要に応じて営業所の現地確認などが行われる場合があります。
当事務所では、事前に必要事項を整理し、営業所の確認ポイントなども含めて丁寧にご案内しながら、安心して許可取得を進められるようサポートします。
古物商許可は、申請書を提出して終わりではありません。
審査を経て許可証が交付されるまで、安心して手続きを進められることが大切です。
当事務所では、お客様の状況に合わせて申請準備から許可証の受領までサポートし、安心して営業を始められるようお手伝いします。
古物商許可の申請先や申請書類は、営業所の所在地や都道府県によって異なります。
当ページでは申請手続きの大まかな流れをご紹介していますが、実際の申請にあたっては、各警察(公安委員会)の公式ページで最新の情報をご確認ください。
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の公式ページや申請書類へのリンクを掲載していますので、ご自身で確認される際にもご活用いただけます。
申請窓口や受付方法、必要書類などの最新情報は、各警察(公安委員会)の公式ページをご確認ください。
首都圏の古物商許可申請先(公式ページ)
申請書類や記載例などは、各警察(公安委員会)の公式ページで公開されています。
上記リンク先から、ご確認ください。
- 申請書ダウンロード
- 記載例(公開されている場合)
ご不明な点がある場合や、ご自身での判断が難しい場合は、お気軽にご相談ください。お客様の状況に応じて、申請先や必要書類、手続きの流れをご案内いたします。
初めて古物商許可を取得される方からは、このようなご質問をいただくことがあります。
営業開始前には、古物商標識の掲示や古物台帳の準備など、いくつか確認しておきたいことがあります。
当事務所では、許可取得後も営業開始まで安心して進められるよう、必要な準備について分かりやすくご案内します。
営業を始める前には、古物商標識を営業所などの見やすい場所へ掲示する必要があります。
標識は古物営業を行う事業者に必要な掲示物です。
標識の準備方法や掲示場所についても、お客様の営業形態に合わせてご案内します。
当事務所では、標識の準備から営業開始まで、安心して事業をスタートできるようサポートします。
古物営業では、取引内容を適切に記録・管理することが大切です。
古物台帳は、古物商関係団体などで購入できるほか、法令に沿った内容であれば、パソコンなどを利用した電子的な記録・管理も可能です。
紙の台帳・電子データ、それぞれの特徴がありますので、お客様の営業形態に合わせた方法をご案内いたします。
「何から始めればいいのか分からない」「書類をそろえる時間がない」という方も、まずはご相談ください。手続きは、まとめてお任せいただけます。
当事務所では、必要書類の取得から申請書の作成・申請、許可証の受領まで、一括してお引き受けします。お客さまにお願いする確認事項やご用意いただくものは、その都度こちらからお伝えしますので、一人で調べながら進める必要はありません。
途中で分からないことや気になることがあれば、いつでもお声がけください。許可証を受け取るまで、一緒に進めていきます。

古物商許可の申請は、特別な事情がある場合を除けば、決してご自身ではできないような手続きではありません。申請者ご本人が必要なことを調べ、書類をそろえて申請し、許可を取得することも十分可能です。
しかし、事業を始めようとしている時期には、仕入先の確保、店舗や事務所の準備、販売方法の検討、ネットショップの開設など、本来の事業のためにやらなければならないことがたくさんあります。
そのような中で、平日に証明書類を取得したり、申請書類を作成したり、警察署へ申請や許可証の受領に足を運んだりすることに時間を使わなければならない場合もあります。
その時間を、ご自身の事業の準備に使っていただくために、私たち行政書士がいます。
令和8年1月1日に施行された改正行政書士法では、第1条が改められ、行政書士は、その業務を通じて行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便に資し、国民の権利利益の実現に資することを使命とすることが明記されました。また、第19条の業務制限規定についても、その趣旨が明確化されています。日本行政書士会
私は、行政書士に手続きを依頼する意味は、単に「自分ではできない手続きを代わりにやってもらう」ことだけではないと思っています。
ご自身でもできる手続きだからこそ、そこにかかる時間や手間を専門家に任せ、ご自身はこれから始める事業に時間を使う。
それも、行政書士を利用していただく一つの方法だと考えています。
そして、専門家に手続きを依頼される際には、報酬額だけではなく、**「その報酬で、どこまでお願いできるのか」**も確認していただきたいと思います。
古物商許可申請のサービスには、申請書類の作成のみを行うもの、必要書類はご自身で取得するもの、警察署への申請や許可証の受領まで任せられるものなど、さまざまな形があります。
金額だけを比較するのではなく、自分は何をすればよいのか、どこからどこまで任せられるのか。
その内容を確認したうえで、ご自身に合った専門家やサービスを選んでいただくことが大切だと思っています。
行政書士オリーブの樹事務所では、必要書類のご案内・取得から申請書類の作成、警察署への申請、許可証の受領まで、できるだけお客様の負担を少なくできるようサポートしています。
許可を取得することだけを目的とするのではなく、これから始まる事業に安心して一歩を踏み出していただくこと。
そのためのお手伝いができればと思っています。
行政書士オリーブの樹事務所
行政書士 鋸本 吉弘
