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紅葉ちゃんと学ぶ、はじめての古物商・第3話
「中古品は、どこから仕入れればよいのでしょうか?」
古物商許可の準備を進める紅葉ちゃん。今回は、個人・リサイクルショップ・フリマアプリに加えて、「古物市場」という仕入れ先を知り、取引前に確認したいことを整理します。
仕入れ先を選ぶときは、商品や価格だけでなく、参加条件、取引相手、法令に沿った確認・記録ができるかも確認しましょう。
「仕入れ先は、個人の方やリサイクルショップ、フリマアプリでしょうか。ほかにもあるのでしょうか?」
「『古物市場』という仕入れ先もあります。まずは、それぞれの取引の違いを確認してみましょう。」
| 仕入れ先の例 | 取引前に確認したいこと |
|---|---|
| 個人の方 | 売主が誰か、必要な相手方確認に協力していただけるか、商品の受取場所に問題がないか。 |
| リサイクルショップ | 商品状態や取引条件に加え、必要な相手方確認・記録ができるか。 |
| フリマアプリ・ネットオークション | サービスの利用条件、売主の情報、必要な非対面での確認を行えるか。 |
| 古物市場 | 古物商としての参加資格、市場の規約や費用、取引相手と必要な確認・記録の扱い。 |
仕入れ先の例を整理した表です。ここに挙げた場所・サービスで、すべての取引が無条件に認められるという意味ではありません。
「古物市場とは、オークション会場のようなところですか?」
「はい、競りで取引する形式の市場もあります。ただし、法律上の古物市場は、古物商同士が古物を売買・交換するための市場です。一般向けのフリーマーケットとは区別して考えましょう。」
古物営業法第2条第2項第2号は、古物商間の古物の売買・交換のための市場を「古物市場」としています。また、第14条第3項では、古物市場での取引を古物商間に限っています。
そのため、「オークション」という名称や会場の見た目だけでは、古物市場に当たるかどうかは決まりません。一般の方も利用するネットオークションと、古物商同士が取引する市場は、参加資格や運営の仕組みを確認して区別する必要があります。
根拠:古物営業法第2条第2項第2号・第14条第3項。冒頭の画像は、競りの形式をイメージした創作です。特定の市場の会場や取引方法を示すものではありません。
商品を仕入れ販売する古物商と、古物市場を経営する古物市場主では、許可の対象となる営業が異なります。紅葉ちゃんが考えているのは、古物商として市場に参加することです。市場の経営に必要な古物市場主の許可とは分けて整理します。
「古物商許可を取得すれば、どの市場にも参加できるのでしょうか?」
「古物商として取引できることと、その市場の参加条件を満たすことは、別に確認します。利用したい市場へ、入会や参加の手続きを問い合わせましょう。」
法律上の資格に加え、各市場が定める規約や利用条件を確認します。必要書類や審査、費用などは市場ごとに異なるため、共通の条件と決めつけず、運営者の最新の案内で確かめましょう。
上記は問い合わせ時の確認項目です。すべての市場で、各費用や紹介者が必要という意味ではありません。

「お店で購入したり、アプリを通して支払ったりすれば、相手方の確認は済んでいると考えてよいのでしょうか?」
「取引の方法に応じて、ご自身の古物商としての確認義務を確かめる必要があります。古物商同士の取引やアプリでの取引というだけで、免除されるわけではありません。」
警視庁は、仕入れのためにリサイクルショップ等で古物を購入する場合も、古物商同士という理由で相手方確認の義務が免除されるわけではないと説明しています。フリマアプリ等での仕入れでも、必要な確認を行えるかを取引前に確かめましょう。
確認義務がある取引では、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認します。商品の種類や取引金額等によって例外もあるため、「すべての取引で同じ確認が必要」「少額なら必ず不要」のどちらとも一律には判断しません。
出典:警視庁「古物商許可申請をされる方へ」/根拠:古物営業法第15条、古物営業法施行規則の関係規定。
非対面取引で相手方確認が必要となる場合は、法令に定められた方法で行います。警視庁は、運転免許証のコピーを送ってもらうだけでは不十分と説明しています。匿名配送やサービス側の本人確認があるというだけで、ご自身の法令上の確認が完了したと判断しないことが大切です。
必要な確認に対応できない取引方法であれば、そのまま仕入れを進めず、方法を見直しましょう。実際に利用するサービスと予定する取引内容を、管轄警察署等へ具体的に説明して確認します。
出典:警視庁「非対面取引における確認の方法」。非対面確認の各方法には要件があるため、ここでは手続きの詳細を省略しています。
古物商が古物商以外の方から、買い受け等のために古物を受け取る場所には、古物営業法第14条第1項による制限があります。ご自身の営業所や相手方の住所・居所以外での受取りについては、届出をした仮設店舗等の例外を含めて確認が必要です。「駅やカフェで待ち合わせればよい」と安易に決めないようにしましょう。
また、帳簿等への記録が必要な取引では、取引日、品目・数量、商品の特徴、相手方の情報、確認方法など、法令で求められる事項を記録します。必要な帳簿等は最終の記載等から3年間保存します。記録義務の対象は、商品の種類や取引の内容によって確認します。
根拠:古物営業法第14条第1項、第16条、第18条。取引伝票やサービスの購入履歴を残すだけで必要事項がすべて満たされるとは限らないため、記録内容を確認します。
「仕入れ先の候補を見つけるだけでなく、確認や記録ができるかも考えるのですね。まずは、参加したい市場の条件と、予定している取引の方法を整理してみます。」
「はい。許可の準備とあわせて、仕入れを始めた後の運用も整えていきましょう。取引の流れが分かる資料をご用意いただくと、具体的に確認しやすくなります。」
古物台帳などの記録について、商品の例を使いながら整理します。
行政書士オリーブの樹事務所では、予定されている商品・仕入れ方法・販売計画を伺い、古物商許可申請に向けた準備をご案内します。
資料確認日:2026年10月8日。登場人物と会話は説明のための創作です。実際の義務や手続きは商品・取引内容等によって異なるため、具体的な運用は営業所所在地を管轄する警察署等に確認してください。